特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。この14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格が創設されました。
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「特定技能」は人手不足解消を目的として設立された制度です。
現在、日本の少子高齢化に伴い、人材不足が深刻化しています。そこで、人手不足を解消するためにできた制度が「特定技能」です。「技能実習制度」では、技術を習得できたらその頃には母国へ帰らなければならず、人材不足解消はできませんでしたが外国人の方を一般雇用として契約することで、人材不足を解消でき企業の成長につながる「特定技能制度」ができたことは、日本の企業にとって大きな変化と言えるでしょう。
特定技能と技能実習との大きな違いは受入れ目的です。技能実習制度の趣旨というのは、日本での技能実習を目他発展途上国への技能移転です。受け入れる人材は、入国時には技能を持っていなくても、技能実習2号の場合であれば3年間で技能検定3級相当の技能を、技能実習3号の場合であれば5年間で技能検定2級相当の技能を身に付けれよいばことになっています。入国時には最低限の日本語教育が求められますが、技を能習得するのは入国後になまりす。そして日本で修得した技術・技能を本国へ持ち帰り、それらを本国で伝播するということが目的となっています。一方で特定技能は、すでに相当程度以上の知識又は技能を持っていることが必要です。
1号特定技能の外国人は、技能検定3級相当以上の技能有をし、かつ、日本語能力試験N4以上の能力を有するといういわば「即戦力」が求められています。
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